アパート・マンションオーナー様・管理会社様募集

プロパンガス協会ではプロパンガスを適正価格に見直し、入居者様の住みやすい物件作りのお手伝いをさせて頂いております。
お持ちの物件の、入居率向上のご提案、通常業務の削減や、価格の見守り、ガス会社との交渉等、オーナー様、管理会社様に代わって無料で行って参ります。

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ガス会社変更による6つのメリット

メリット1ガス料金を適正価格に見直して入居率・長期入居率の向上

他物件よりガス料金を安くして入居率と長期入居率の向上が可能になります。 現入居者様にはプロパンガス料金を下げてあげる事で長期入居が望めます。 空き部屋はプロパンガス料金を管理会社等に伝え、安いプロパンガスが売りの物件とお客様に認識してもらい入居率の向上が望めます。
お持ちの物件のプロパンガス料金を安くすれば、他物件を上回る武器になります。

メリット2コンロや給湯器等メンテナンス費の削減

全世帯のガスコンロを無料保証いたします 全世帯の給湯器を無料で交換いたします 全世帯のエアコンを無料で保障していきます など、メンテナンス費の大幅な削減になります。
※エリア、築年数、間取り等によってサービス内容が変わりますので、まずは当協会までお気軽にお問い合わせ下さい。

メリット3プロパンガス料金値上げの抑制

当協会がご紹介するガス会社様は、不当な値上げはしませんので、現在非常によくある一方的な値上げの防止ができます。 またご契約後もご紹介したガス会社様を当協会が継続してフォローしていきますので、将来的にも安心してご利用頂けます。当協会を通じてガス会社を変更されたご相談者様がずっと適正価格でご利用頂けるよう「プロパンガス料金見守り保障書」を発行しております。
万が一不当な値上げをした場合、当協会がオーナー様管理会社様に代わって価格交渉を行いますのでご安心下さい。

メリット4通常管理業務の負担削減

入居者様からの「ガス代が高いから何とかしてくれ!」等のクレームを防ぎ、面倒な通常管理業務削減につながります。
入居者様にとって「家賃」もそうですが【光熱費】も含めての生活費です。 例えばプロパンガス料金が5,000円安ければ、入居者様にとっては家賃が5,000円安いのと同じです。 逆にプロパンガス料金が高ければ、5,000円家賃が高いのと同じ事です。 家賃は下げずに、プロパンガス料金を下げ入居率・長期入居率を上げるという【不動産経営の効率化】が図れます。 とても競争率の高い不動産業界です。 もう既に多くのオーナー様や管理会社様がプロパンガス料金を下げ対策し、入居率・長期入居率の改善をしています。 他のオーナー様管理会社様に遅れを取らないよう対策していきましょう。

メリット5災害時に強い

プロパンガスを設置している家は(マイコンメーター)によってガスの異常を自動的に感知することができます。また、自動的に異常を感知した場合、ガスが遮断し警告が表示されるようになっているのです。これは地震発生時に多くみられ、震度5以上の地震を感知した際、自動的にガスが遮断されます。また、地震以外でガスが遮断される例としてガス管の亀裂、腐食による漏洩など、上記のような機能がプロパンガスのメーターにはついてるため、災害時などに二次災害が起こりにくいとされています。復旧が早いプロパンガスは、配管が短いため、点検が簡単という特徴があります。つまり点検も短い時間で終わらせることができるため、点検が終了次第、すぐにガスを使用することが可能になります。

メリット6付帯収入サービス

プロパンガスの物件にはガスボンベを設置しているスペースがあるかと思います。
そのデッドスペースを有効活用する為に、当協会では、そのボンベスペースに対して毎月固定の賃料をお支払いする「付帯収入サービス」をご提案しています。
アパート・マンションなど世帯数の多い不動産などは、更なる収益アップとなります。

もちろん大家様へのサポート条件を最大限まで引出しながらも入居者に優しい住みやすいガス料金である事を前提にご提案を行っています。ボンベスペース以外にもガス会社によって提案できる強みは違っております。

ボンベスペース賃料の詳細は、設置ボンベ数、供給世帯数、間取りなどにより異なりますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

現在のガス会社の契約内容がより良い契約に変えられるかなどのアドバイスも無料で行っております。

よくあるご質問

Q1

プロパンガス会社を選ぶ際、何を基準にすればよいですか?

A1
プロパンガスの料金が地域の平均価格程度の値段であるか?を調べて下さい。
プロパンガスは、そぞれの地域によって、平均価格が違います。ご自身がお持ちの戸建て住宅や、集合住宅の地域の平均価格を調べ、その料金を基準にプロパンガス会社を、選ぶようにしましょう。その地域も平均価格より高いプロパンガス会社を選ぶ方は少ないと思いますが、平均価格より異常に安い料金のプロパンガス会社は、悪徳業者の可能性があります。また、ホームページやパンフレットなどに料金が記載しているガス会社を選ぶ事をおすすめします。
Q2

料金以外で、選ぶポイントはありますか?

A2
あります!!
それは、ガス料金が変動する際に明確な方法で事前通知を行っているかどうかです。 ガス料金を値上げする際は、「液石法第14条」に則り、利用者への事前告知が義務付けられています。 ですが、ガス会社の中には、検針票の隅に小さく値上げを記載していたり、悪質な場合は事前告知を行っていないガス会社もあります。 良心的なガス会社の場合は、ハガキやA4程の用紙に「プロパンガス料金値上げのお知らせ」と書かれた書面が事前に届きます。 入居者の方の為にも、ガス会社を選ぶ際はどのように事前告知を行っているか確認しましょう。
Q3

安全面で、確認するべきことは何ですか?

A3
プロパンガスは、4年以内に1度、定期点検が義務付けられています。
プロパンガスの点検は、一般社団法人全国LPガス協会認定の「LPガス保安センター」が各ガス会社の依頼を受けています。その為、ガス会社が利用者の状況を把握できていない場合は、LPガス保安センターへの点検依頼を出していません。結果、定期点検が行われないのです。プロパンガスの保守・保安は、契約時に利用者との間に結ばれる「14条書面」でも明記されています。この部分を怠っているガス会社はインターネットで検索すれば、見つけることが出来ますので契約する前に確認しておくとよいでしょう。
Q4

ガス会社とプロパンガスの購入契約をするときに交付される14条書面とは何ですか?

A4
料金構成や所有権などが記載された契約に関する重要な書類です。
液石法第14条では新たにプロパンガス取引を始める際、料金構成や、設備の所有権などを消費者に分かりやすく書いた書面を交付することが義務付けられています。
内容について下記になります。
  • プロパンガスの種類
  • プロパンガスの引き渡し方法
  • 料金
    • 料金制度の内容について(例 基本料金 従量料金等)
    • 料金制度の考え方 (基本料金や従量料金に何の料金が含まれているか など)
  • 設備の所有権 (プロパンガス会社の所有権は何か 契約者の所有権は何か)
  • 設備、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担方法
  • 消費設備 (ガス配管・給湯器・コンロ 等)をガス会社が所有している場合
  • 利用料や支払い方法
  • 契約解除時に契約者が消費設備に係る配管を買い取る場合の金額や算定方法
  • 契約者、ガス会社、保安機関の保安上の責任
また、14条書面に変更が生じた際は、該当部分についての再交付が義務付けられています。
分からない部分があったり、納得のいかない部分がある場合には、十分な説明を受け、不安のない状態にするようにしましょう。
Q5

ガス会社を変更すると設備の変更なども必要になりますか?

A5
「建物の外にあるガスボンベと使用量を確認するメーターの変更作業が必要になります。
ガス給湯器やガスコンロは、今使用しているものを継続して使って頂くことが可能なので、長時間の作業や工事などは不要になりますが、変更を希望される場合でも、殆どのガス会社は対応し新しいものに変えてくれます。その間に契約書を記載していれば、全ての手続きが完了ということになります。
Q6

ガス会社を変更したいのですが、現ガス会社と「無償貸与契約」が残っています。変更は可能ですか?

A6
「無償貸与契約」は、基本的に15年と言われています。
現ガス会社と契約してから、年数が浅い場合は、残債額が巨額な場合が多い為、ガス会社を変更するのは難しいでしょう。しかし、現ガス会社との契約から10年以上経っている場合は、残債額も少なくなってきていると思われますので、ガス会社を変更出来る可能性は高いと思います。残債額にもよりますが、少ない場合であれば、変更後のガス会社が肩代わりしてくれるということもあります。
Q7

プロパンガスを解約するには、どのような手続きが必要ですか?

A7
プロパンガスを解約する場合は、今契約しているプロパンガス会社に1週間前までに連絡を入れるようにしましょう。
大企業の場合は、ホームページを設けていることが多く、そこから申請できるケースもあります。しかし、地域の小さなガス会社の場合は、電話連絡のみでの受付になっていることが多い為、電話で連絡するようにしましょう。
番号が分からない場合は、ガスボンベに記載されている事が多くあるので確認してみて下さい。
また、新しく契約するガス会社が決まっている場合は、解約の手続きを行ってくれる場合もありますので、相談してみるのもよいでしょう。
Q8

解約の旨を伝えたら、「違約金を払え」と言われてしまいました。どのように対応したらよいですか?

A8
プロパンガス会社に解約の旨を伝えたら、「解約するなら違約金を〇〇円払って下さい」と言われるケースもあります。このような時は、プロパンガス会社と契約した時の書面に「契約解除の際は違約金を支払う」というさまな文言の記載があるかどうかを確認して下さい。ない場合は、違約金を支払う必要はありません。もし、記載があった場合でもプロパンガス会社から、その旨の説明がなかった場合は、交渉の余地があります。
また、「違約金」は殆どが「無償貸与」の残債額にあたるものなので、新しく契約しようとしているガス会社に相談する、もしくは、仲介業者を利用されている方は、仲介業者に相談してみるという事も、解決策の一つといえます。

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