詳しくはこちらの商慣行是正についてのコラムをご参照ください。
2024年4月以降に実施される法改正に伴い、ガス機器以外の住宅設備機器の貸与が禁止されていきます。
また、ガス機器においては3部料金制の徹底を呼びかけており、検針表の内訳に設備機器代金を明記する運びとなりました
しかしながら、ガス代だけではい請求額が内訳に明記されればクレームや解約が増加する事が懸念される為、3部料金制ではなくこれまで通りの2部料金制を維持するべく体制を整えているガス会社が多数派に見受けられます。
以下、法改正前のこれまでの無償貸与の記述をそのまま載せております。
無償貸与契約について
プロパンガス業界独特の契約方法で、新築の際に採用される事が多い契約方法です。他には特に集合住宅などでは新築以外にも大家様のメリット促し契約を獲得する為の営業ツールとなっていました。
給湯器やガスコンロなどを無償で設置し、10年~15年で契約期間を設け契約期間中に解約する際には違約金が発生する契約方法です。
無償とはいえ「ローン」と同様に捉えたほうがイメージしやすいと思います。
無償貸与契約を設備貸与契約と呼ばれているガス会社もいらっしゃいます。
無償貸与契約の物件とは
特に集合住宅に多く、一戸建ての場合は建売住宅に良く見られる契約内容です。
建売住宅などは、お住まいになる購入前にガス会社の条件等を確認されない方が多い印象です。高いガス料金に物件購入後に気が付く方が多く問題となっています。
一戸建ては10年契約が多く、集合住宅は15年契約が多い傾向にあります。
集合住宅に多いワケ
都市ガスには先行投資のように、ガス会社持ちで住宅設備機器を整える事はありません。ここ最近、こうしたプロパンガス会社のサービスをよくご存知の大家様が増えてきています。
大家様にとっては設備投資費用が抑えられる為、大きなメリットを得る事ができます。
その一方で、入居者の方にとっては設備費用を負担しているようなイメージですので、その分の設備費用を月々ガス料金から支払っている事に納得できない方も多くいらっしゃいます。
建売住宅に多いワケ
建売住宅の一戸建ては、言わばパッケージング売りになりますので、できるだけ物件完成までの費用を抑えて安く売る事で競争力が出てくるといえます。
ガス会社負担で設備無償貸与をして頂く事で物件を安く作れるメリットがあり、ガス会社側も高いガス料金設定にて顧客獲得ができる双方にメリットがあります。
そこにはお住まいになられる方の消費者の気持ちが考慮されていない事が多く問題視しています。
無償貸与の内容
貸与する設備に多い順で、以下の通りです。
- ガスコンロ
- 給湯器
- エアコン
- テレビドアフォン
- ウォシュレット便座
- ガス配管
※上記のいずれかを無償貸与契約のもとオーナー様の負担なく設置されていきます。
※全ての貸与はガス会社負担が大き過ぎる為現実的ではありません。
メリットとしては初期設備投資費用が抑えられる点です。これは賃貸物件の集合住宅では、利回りにも繋がる大きな大家メリットが伺えます。
デメリットとして供給料金に設備投資の回収分が上乗せされる事と契約期間に縛られ、ガス会社切り替えの選択や、そもそも別エネルギー(オール電化など)を検討する際の違約金の問題です。