大家さまからよくあるご質問

プロパンガスについて大家さまからのよくある質問について、項目別に回答していきたいと思います。

会社選びの質問

契約についての質問

ガス会社変更の質問

解約の質問

Q

プロパンガス会社を選ぶ際、何を基準にすればよいですか?

A
プロパンガスの料金が地域の平均価格程度の値段であるか?を調べて下さい。
プロパンガスは、そぞれの地域によって、平均価格が違います。ご自身がお持ちの戸建て住宅や、集合住宅の地域の平均価格を調べ、その料金を基準にプロパンガス会社を、選ぶようにしましょう。その地域も平均価格より高いプロパンガス会社を選ぶ方は少ないと思いますが、平均価格より異常に安い料金のプロパンガス会社は、悪徳業者の可能性があります。また、ホームページやパンフレットなどに料金が記載しているガス会社を選ぶ事をおすすめします。
Q

料金以外での、選ぶポイントはありますか?

A
あります!!
それは、ガス料金が変動する際に明確な方法で事前通知を行っているかどうかです。 ガス料金を値上げする際は、「液石法第14条」に則り、利用者への事前告知が義務付けられています。 ですが、ガス会社の中には、検針票の隅に小さく値上げを記載していたり、悪質な場合は事前告知を行っていないガス会社もあります。 良心的なガス会社の場合は、ハガキやA4程の用紙に「プロパンガス料金値上げのお知らせ」と書かれた書面が事前に届きます。 入居者の方の為にも、ガス会社を選ぶ際はどのように事前告知を行っているか確認しましょう。
Q

安全面で、確認するべきことは何ですか?

A
プロパンガスは、4年以内に1度、定期点検が義務付けられています。
プロパンガスの点検は、一般社団法人全国LPガス協会認定の「LPガス保安センター」が各ガス会社の依頼を受けています。その為、ガス会社が利用者の状況を把握できていない場合は、LPガス保安センターへの点検依頼を出していません。結果、定期点検が行われないのです。プロパンガスの保守・保安は、契約時に利用者との間に結ばれる「14条書面」でも明記されています。この部分を怠っているガス会社はインターネットで検索すれば、見つけることが出来ますので契約する前に確認しておくとよいでしょう。
Q

ガス会社とプロパンガスの購入契約をするときに交付される14条書面とは何ですか?

A
料金構成や所有権などが記載された契約に関する重要な書類です。
液石法第14条では新たにプロパンガス取引を始める際、料金構成や、設備の所有権などを消費者に分かりやすく書いた書面を交付することが義務付けられています。
内容について下記になります。
  • プロパンガスの種類
  • プロパンガスの引き渡し方法
  • 料金
    • 料金制度の内容について(例 基本料金 従量料金等)
    • 料金制度の考え方 (基本料金や従量料金に何の料金が含まれているか など)
  • 設備の所有権 (プロパンガス会社の所有権は何か 契約者の所有権は何か)
  • 設備、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担方法
  • 消費設備 (ガス配管・給湯器・コンロ 等)をガス会社が所有している場合
  • 利用料や支払い方法
  • 契約解除時に契約者が消費設備に係る配管を買い取る場合の金額や算定方法
  • 契約者、ガス会社、保安機関の保安上の責任
また、14条書面に変更が生じた際は、該当部分についての再交付が義務付けられています。
分からない部分があったり、納得のいかない部分がある場合には、十分な説明を受け、不安のない状態にするようにしましょう。
Q

「無償貸与契約」というのは、どのような契約ですか?

A
「無償貸与契約」というのは、プロパンガスの導入時に初期費用や必要なガス機器などを、 ガス会社が、無償で設置してくれるという契約です。 しかし、無償といっても実際は、入居者の方のガス代に分割して上乗せしていくことで、掛かった費用を回収しています。その為、この契約は15年~20年の契約になっており、その間継続して契約したガス会社を利用するという条件になります。また、この契約期間にガス会社を変更すると、回収しきれなかった残債額を、違約金として支払わなければいけなくなる場合もあります。また2024年4月の法改正の決定により同年7月2日より施行された問題が大きく、これまで通りの運用サポート(設備の無償貸与)を受ける事がやりにくい内容へと大幅に変化しているため、注意が必要です。
Q

「無償貸与契約」はトラブルに繋がる事もあると聞きますが、防ぐためにはどうしたらよいですか?

A
「無償貸与契約」の場合、契約期間や解約時の設備買取などの条件を決める事が出来ます。
それらの契約には2024年6月までは「設備貸借契約書」として書面で確約した方が事後のトラブルが防げる形で契約できましたが、7月2日以降に施行される法改正に伴い、これらの契約が是正される運びとなっております。詳しくは無償貸与についてをご参照ください。
トラブルは解約時に多く、設備代金の清算や設備の買い取り(売買予約)が決められていることがある為注意した方がよいです。例として、解約時に配管工事費用が「無償貸与契約」に入っていたとして、配管の所有件を主張し、問題が発生するケースが多くあります。
その為、配管設備の所有権は必ず明確にしておきましょう。この配管設備の所有権をめぐってのトラブルが多くある為、とても重要な項目となります。また、他の設備の所有権についても明確にし、十分な説明を受けるようにしてください。さらに、交付書面などで「設備の所有関係」の記載を必ず確認し、工務店などの契約書に記載のガス設備の費用負担についても確認、2つの内容を照らし合わせ相違がないかチェックして下さい。
Q

プロパンガスの切り替えを行う上で、委任状を結んだのですが、必ず切り替えなければいけませんか?

A
いいえ。キャンセルすることが出来ます。
プロパンガスの委任状とは、プロパンガスの切り替えを行う上で必要な作業を代行して新しいガス会社に任せます。という内容の書類です。
この委任状は契約書ではありません。つまり、法的拘束力がないという事です。
その為、委任状を結んだからといって、必ず切り替えなくてはいけないという事はありません。つまり、新しく契約しようとしていた会社が信頼できないと思ったら切り替えをキャンセルすることが出来ます。
Q

ガス会社を変更すると設備の変更なども必要になりますか?

A
「建物の外にあるガスボンベと使用量を確認するメーター等の変更作業が必要になります。
ガス給湯器やガスコンロは、今使用しているものを継続して使って頂くことが可能です。レンタルなどの場合もありますので、その場合は引き揚げられてしまいます。
長時間の作業や工事などは不要になりますが、変更を希望される場合でも、ボンベやメーターは契約するガス会社が対応し新しいものに変えてくれるので問題ありません。その間に契約書を記載していれば、全ての手続きが完了ということになります。
Q

ガス会社を変更したいのですが、現ガス会社と「無償貸与契約」が残っています。変更は可能ですか?

A
「無償貸与契約」は、基本的にMAX15年と言われています。
現ガス会社と契約してから、年数が浅い場合は、残債額が巨額な場合が多い為、ガス会社を変更するのは難しいでしょう。しかし、現ガス会社との契約から10年以上経っている場合は、残債額も少なくなってきていると思われますので、ガス会社を変更出来る可能性は高いと思います。残債額にもよりますが、少ない場合であれば、変更後のガス会社が肩代わりしてくれるということもあります。トータルコストを比較しご判断された方が良いと言えるでしょう。
Q

プロパンガスを解約するには、どのような手続きが必要ですか?

A
プロパンガスを解約する場合は、今契約しているプロパンガス会社に1週間前までに連絡を入れるようにしましょう。
大企業の場合は、ホームページを設けていることが多く、そこから申請できるケースもあります。しかし、地域の小さなガス会社の場合は、電話連絡のみでの受付になっていることが多い為、電話で連絡するようにしましょう。
番号が分からない場合は、ガスボンベに記載されている事が多くあるので確認してみて下さい。
また、新しく契約するガス会社が決まっている場合は、解約の手続きを行ってくれる場合もありますので、相談してみるのもよいでしょう。
Q

解約の旨を伝えたら、「ガス代を安くする」といわれ、断られてしまったのですが、どうすればよいしょうか?

A
「内容証明郵便」を使い、郵便という手段を使いしましょう。
プロパンガスの解約時に「ガス代を安くする」といって、解約を拒否されることは多くある事例です。それでも解約したいと思う方は、「内容証明郵便」を使うことで、ガス会社は、1週間以内にガスボンベの撤去など、何らかの撤去に対するアクションを取らなければいけなくなります。お困りの際は、この方法をおすすめします。
また、現ガス会社が悪徳業者であった場合、「ガス代を安くする」と言いつつ期間をおいて、再度値上げを行うという会社もあります。信頼が出来ないガス会社の場合は、料金を安くしてくれるからと言って、契約を継続することは、おすすめ出来ません。
Q

解約の旨を伝えたら、「違約金を払え」と言われてしまいました。どのように対応したらよいですか?

A
プロパンガス会社に解約の旨を伝えたら、「解約するなら違約金を〇〇円払って下さい」と言われるケースもあります。このような時は、プロパンガス会社と契約した時の書面に「契約解除の際は違約金を支払う」という様な文言の記載があるかを確認して下さい。ない場合は、違約金を支払う必要はありません。もし、記載があった場合でもプロパンガス会社からその旨の説明がなかった場合は、交渉の余地があります。
また、「違約金」は殆どが「無償貸与」の残債額にあたるものなので、新しく契約しようとしているガス会社に相談する、もしくは、仲介業者を利用されている方は、仲介業者に相談してみるという事も、解決策の一つといえます。

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